岩手県の地域別最低賃金が「時給716円」(午後10時~午前5時に勤務する場合は深夜割増25%が加算され895円)に改定され2016年10月5日から発効しました。最低賃金は、法律に基づいて国が定める賃金の最低額で、毎年、都道府県ごとに見直しが行われます。給料が最低賃金を下回る場合は、その差額を請求することができます。
連合岩手は、最低賃金周知キャンペーンを10月26日(水)~11月3日(木)に県内各地で実施します。あわせて11月4日(金)~6日(日)10時~18時に「なんでも労働相談ダイヤル」で最低賃金をはじめとする様々な労働相談を受け付けます(「なんでも労働相談」は平日10時~17時に常設しています)。
この機会に、もう一度、賃金や労働時間、パワハラ、セクハラなど職場の問題を考えてみましょう。そして、少しでも疑問や不安があったら連合岩手「なんでも労働相談ダイヤル」0120-154-052に相談してください。