最低賃金の決定方式には、大きく分けて、「審議会方式」と「労働協約拡張方式」の2つがあります。
審議会方式
- 地域別最低賃金:
厚生労働大臣又は都道府県労働局長が必要と認めたとき - 産業別最低賃金:
労使から申出があり、最低賃金審議会で決定(改正)の必要有とされたとき
↓(諮問)
最低賃金審議会
労働者代表、使用者代表、公益代表、各同数の委員による審議
↓(答申)
厚生労働大臣又は都道府県労働局長
↓
決定・官報公示
↓
効力の発生
労働協約拡張方式
一定の地域内の同種の労使の大部分に適用される労働協約があり、労働組合又は使用者の全部の合意による神聖があったとき
↓(諮問)
最低賃金審議会
労働者代表、使用者代表、公益代表、各同数の委員による審議
↓(答申)
厚生労働大臣又は都道府県労働局長
↓
決定・官報公示
↓
効力の発生
現在、最低賃金のほとんどは審議会方式によって決定されています。最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料を十分に参考にしながら審議が行われ
- 労働者の生計費
- 類似の労働者の賃金
- 通常の事業の賃金支払能力
の3要素を考慮して決定(改正)されています。