規模10人以上
所轄する労働基準監督署に作成・届出義務があるのは「常時10人以上の労働者を使用する」事業場である。労働者数が時期によって変動する場合もあるが、「常態として」10人以上であるか否かで判断する。労働者数にはその身分に関係なくパートや契約労働者、アルバイト等すべての者が含まれる。規模10人未満であっても作成・周知が望ましい。
記載内容
絶対的必要記載事項(必ず記載すべき事項) | |
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(1) | 始・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合は就業時転換に関する事項 |
(2) | 賃金(臨時の賃金を除く)の決定・計算方法、支払方法、締切日・支払時期、昇給に関する事項 |
(3) | 退職に関する事項(「解雇の事由」を含む) *労使当事者間において解雇の事前予測可能性を高めるため、2004年1月1日施行。この記載がない就業規則は、これを追加して改めての届け出が必要である。「解雇の事由」には懲戒解雇事由のほか、普通解雇事由についても具体的に列挙しなければならない。 |
相対的必要記載事項(定めがあれば必ず記載すべき事項) | |
(4) | 退職手当に関する定めが適用される労働者の範囲、手当の決定、計算及び支払の方法ならびに支払時期に関する事項 |
(5) | 臨時の賃金、最低賃金に関する事項 |
(6) | 労働者の食費、作業用品その他労働者負担に関する事項 |
(7) | 安全・衛生に関する事項 |
(8) | 職業訓練に関する事項 |
(9) | 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項 |
(10) | 表彰及び制裁の種類、程度に関する事項 |
(11) | 前項のほか当該事業場の全労働者に適用される定めをする場合においては、これに関する事項 |
任意的記載事項(記載が任意である事項) | |
上記以外で法令や労働協約、公序良俗に反しない事項 就業規則は、それぞれの事項について別規則とすることもできる。一般的には、定年、資格制度、旅費規程など賃金と関連する事項を規定する例が多い。 |
法令等の周知義務
就業規則・労使協定・労使委員会の決議を労働者に周知しなければならない。(労基法106条)
周知の対象項目
(1) | 就業規則 |
(2) | 貯蓄金管理(法第18条) |
(3) | 購買代金などの賃金控除制度(法第24条) |
(4) | 1か月単位の変形労働時間制(法第32条の2) |
(5) | フレックスタイム制(法第32条の3) |
(6) | 1年単位の変形労働時間制(法第32条の4) |
(7) | 1週間単位の非定型的変形労働時間制(法第32条の5) |
(8) | 一斉休憩の適用除外(法第34条) |
(9) | 時間外・休日労働(法第36条) |
(10) | 時間外労働分も見込んだ事業場外労働のみなし労働時間制(法第38条の2) |
(11) | 現行通り11の専門的業務に限定される裁量労働制(法第38条の3) |
(12) | 新裁量労働制にかかる委員会の決議内容(法第38条の4) |
(13) | 年次有給休暇の計画的付与制度(法第39条) |
(14) | 年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う制度(法第39条) |
周知の対象項目
(1) | 各従業員への書面の交付 |
(2) | 常時各作業場の見やすい場所への掲示又は備え付け |
(3) | 磁気ディスク等に記録した内容を常時労働者が確認できる機器の各作業場への設置 |