法定労働時間とは、1日8時間・週40時間と定められた労働時間の上限である。
法定労働時間の特例
商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業のうち、常時10人未満の労働者(パート、アルバイト等も含む)を使用する事業場については特例措置対象事業場として、週44時間の特例が設けられている。10人未満とは、企業全体の規模ではなく、工場、支店、営業所等、個々の事業場の規模である。
なお、1日の法定労働時間は8時間で変わらない。
1週44時間の特例措置対象事業場の業種 | |
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商業 | 映画・演劇業 |
保健衛生業 | 接客娯楽業 |
法定労働時間制度一覧
制度名等 | 適用範囲・要件 | 規制内容 |
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原則 | ||
10人未満のサービス業等(特例事業等)を除く全産業 | 週40時間、1日8時間 | |
変形労働時間制による特例 | ||
1か月単位の 変形労働 時間制 |
(1) 就業規則などで対象とする週、日を特定した場合 (2) 請求のあった妊産婦及び年少者(満18歳未満の者)は除く |
(1) 1か月以内の変形期間を平均し、週40時間(特例事業場等は44時間)を超えない範囲内 (2) 1日、1週の所定労働時間の上限なし |
1年単位の 変形労働 時間制 |
(1) 下記以外の労働者 労使協定を結んだ場合のみ。一般職の地方公務員、請求のあった妊産婦、年少者を除く |
(1) 1年以内の期間を平均し、週40時間以内 (2) 1日10時間、週52時間が限度。対象期間が3か月を超える場合、週48時間を超える週は連続3週以内、3か月に区分した期間ごとに3回以内とする。 (3) 休日は週1回 |
(2) 積雪地域の建設業の屋外労働者等 |
(1) 1年以内の期間を平均し、週40時間以内 (2) 対象期間の区分なく、1日10時間、週52時間が限度 (3) 休日は週1回 |
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(3) タクシー業の隔日勤務者 |
(1) 1年以内の期間を平均し、週40時間以内 (2) 1日16時間。週については、上記(1)に同じ (3) 休日は週1回 |
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1週間単位の 変形労働 時間制 |
29人までの小売業、旅館、料理店及び飲食店(上記1年単位の変形制(1)と同) |
(1) 週40時間以内 (2) 1日10時間が限度 |
フレックス タイム制 |
一般職の地方公務員、年少者は除く | 1か月以内の清算期間を平均し、週40時間(特例事業場等は44時間)以内 |
業種・業務による特例 | ||
特例事業 (小規模 サービス業) 等の特例 |
9人までの商業、映画・演劇業(映画製作事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業 |
(1) 週44時間 (2) 1か月単位の変形労働時間制及びフレックスタイム制による労働可 |
みなし労働 時間制 |
(1) 事業場外労働 (2) 裁量労働 |
実労働時間について、みなし労働時間制を適用できる |
労働時間 法制の 適用除外 |
次の者が対象(年少者は除く) (1) 農業、水産業に従事する者 (2) 管理監督者、機密事務取扱者 (3) 監視・継続的労働従事者で労基署長の許可を受けた者 |
労働時間、休憩、休日に関する規定は不適用 |
年齢による特例 | ||
原則 | 15歳以上18歳未満の者 | 週40時間、1日8時間 |
1日の 労働時間 延長 |
同上 | 週40時間を超えない範囲内で、1週のうち1日を4時間以内に短縮した場合、他の日を10時間まで延長可 |
年少者の 1か月単位の 変形労働 時間制、 1年単位の 変形労働 時間制 |
同上 | 1週48時間、1日8時間を超えない範囲内で、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制によること可 |
7時間労働制 | 修学児童(12歳以上15歳未満)で、労基署長の許可を受けた場合 | 修学時間を通算して週40時間、1日7時間 |