法定労働時間

 法定労働時間とは、1日8時間・週40時間と定められた労働時間の上限である。

法定労働時間の特例

 商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業のうち、常時10人未満の労働者(パート、アルバイト等も含む)を使用する事業場については特例措置対象事業場として、週44時間の特例が設けられている。10人未満とは、企業全体の規模ではなく、工場、支店、営業所等、個々の事業場の規模である。
 なお、1日の法定労働時間は8時間で変わらない。

1週44時間の特例措置対象事業場の業種
商業 映画・演劇業
保健衛生業 接客娯楽業

法定労働時間制度一覧

制度名等 適用範囲・要件 規制内容
原則
  10人未満のサービス業等(特例事業等)を除く全産業 週40時間、1日8時間
変形労働時間制による特例
1か月単位の
変形労働
時間制
(1) 就業規則などで対象とする週、日を特定した場合
(2) 請求のあった妊産婦及び年少者(満18歳未満の者)は除く
(1) 1か月以内の変形期間を平均し、週40時間(特例事業場等は44時間)を超えない範囲内
(2) 1日、1週の所定労働時間の上限なし
1年単位の
変形労働
時間制
(1) 下記以外の労働者
労使協定を結んだ場合のみ。一般職の地方公務員、請求のあった妊産婦、年少者を除く
(1) 1年以内の期間を平均し、週40時間以内
(2) 1日10時間、週52時間が限度。対象期間が3か月を超える場合、週48時間を超える週は連続3週以内、3か月に区分した期間ごとに3回以内とする。
(3) 休日は週1回
(2) 積雪地域の建設業の屋外労働者等 (1) 1年以内の期間を平均し、週40時間以内
(2) 対象期間の区分なく、1日10時間、週52時間が限度
(3) 休日は週1回
(3) タクシー業の隔日勤務者 (1) 1年以内の期間を平均し、週40時間以内
(2) 1日16時間。週については、上記(1)に同じ
(3) 休日は週1回
1週間単位の
変形労働
時間制
29人までの小売業、旅館、料理店及び飲食店(上記1年単位の変形制(1)と同) (1) 週40時間以内
(2) 1日10時間が限度
フレックス
タイム制
一般職の地方公務員、年少者は除く 1か月以内の清算期間を平均し、週40時間(特例事業場等は44時間)以内
業種・業務による特例
特例事業
(小規模
サービス業)
等の特例
9人までの商業、映画・演劇業(映画製作事業を除く)、保健衛生業及び接客娯楽業 (1) 週44時間
(2) 1か月単位の変形労働時間制及びフレックスタイム制による労働可
みなし労働
時間制
(1) 事業場外労働
(2) 裁量労働
実労働時間について、みなし労働時間制を適用できる
労働時間
法制の
適用除外
次の者が対象(年少者は除く)
(1) 農業、水産業に従事する者
(2) 管理監督者、機密事務取扱者
(3) 監視・継続的労働従事者で労基署長の許可を受けた者
労働時間、休憩、休日に関する規定は不適用
年齢による特例
原則 15歳以上18歳未満の者 週40時間、1日8時間
1日の
労働時間
延長
同上 週40時間を超えない範囲内で、1週のうち1日を4時間以内に短縮した場合、他の日を10時間まで延長可
年少者の
1か月単位の
変形労働
時間制、
1年単位の
変形労働
時間制
同上 1週48時間、1日8時間を超えない範囲内で、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制によること可
7時間労働制 修学児童(12歳以上15歳未満)で、労基署長の許可を受けた場合 修学時間を通算して週40時間、1日7時間