年次有給休暇

年休の2要件

継続勤務要件

 継続勤務とは労働契約の存続期間、すなわち在籍期間である。その判断を要する場合には、勤務の実態に即して行うべきとされており、たとえば定年退職と嘱託再雇用とが日を置かずになされる場合には、労働関係が継続していることとなり、勤務期間に通算されることとなる。また、登録型の派遣労働者の場合でも、6か月に満たない短期の契約であっても、契約を更新して6か月以上勤務するようになった場合、6か月をこえて継続勤務するときは、6か月をこえて継続勤務した1年ごとに新しく有給休暇は付与されることになる。

出勤率要件

 算定の基礎となる全労働日とは、就業規則等に定められた所定休日を除いた日をいう。なお、育児・介護休業期間は出勤率の算定上、出勤したものと取り扱われる。

付与日数

通常の付与日数(週所定労働時間が30時間以上、または5日以上の場合)

勤続年数 年休日数
6か月 10日
1年6か月 11日
2年6か月 12日
3年6か月 14日
4年6か月 16日
5年6か月 18日
6年6か月以上 20日

短期間労働者への比例付与日数

週所定労働時間が30時間未満で4日以下の者、または1年間の所定労働日数が定められている者の比例付与日数

週所定労働日数 4日 3日 2日 1日
1年間の所定労働日数 169日
〜216日
121日
〜168日
73日
〜120日
48日
〜72日
勤続年数 6か月 7日 5日 3日 1日
1年6か月 8日 6日 4日 2日
2年6か月 9日 6日 4日 2日
3年6か月 10日 8日 5日 2日
4年6か月 12日 9日 6日 3日
5年6か月 13日 10日 6日 3日
6年6か月以上 15日 11日 7日 3日