倒産と未払賃金の立替払

対象となる倒産

 事実上の倒産である私的整理と、法律上の倒産である破産、会社更生、民事再生、会社整理、特別清算に類型される。

(1) 労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行ってきた企業(法人、個人を問わない)が、法律上の手続きをとって倒産した場合。
(2) 中小企業に限り事実上倒産状態にあることを労働基準監督署が認定した場合。
認定の基準は、会社の事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ会社に賃金などの支払能力がないこと。

中小企業(中小企業基本法)が対象
製造業・建設業・運輸業 300人以下又は資本金3億円以下
卸売り業 100人以下又は資本金1億円以下
サービス業 100人以下又は資本金5,000万円以下
小売り業 50人以下又は資本金5,000万円以下

対象労働者

(1) 企業の倒産に伴い退職し、未払賃金が残っていること。(ただし、未払賃金の総額が2万円未満の場合は立替払を受けられない)
(2) 倒産について、裁判所や労働基準監督署長に申し立てた日から起算して6か月前の日以後2年間の期間内に退職していること。

対象となる未払賃金の範囲

 退職の日の6か月前の日からの賃金又は退職金の未払い分。定期賃金とは毎月一定日期日に決まって支払われる賃金(税金、社会保険料など法定控除前の額)で、毎月の賃金から控除されている社宅料や貸付金返済金は、未払い賃金から除かれる。退職手当とは退職手当規定に基づいて支給される退職一時金及び退職年金。

限度額

 立替払される額は、未払賃金の総額の80%相当額であり、退職日における年齢に応じて上限額が定められている。

立替払の限度額
退職日における年齢区分 未払賃金の上限額 立替払の上限額
退職日における
年齢
45歳以上 370万 296万
30歳以上45歳未満 220万 176万
30歳未満 110万 88万

証明・認定・確認等及び請求書

  • 破産等の場合は管財人・清算人・管理人が証明者となる。
  • 中小企業の事実上倒産の場合は労基署長に確認申請書を提出する。(退職日の翌日から6か月以内に申請が必要)
  • 立替払の請求書は労働福祉事業団に提出する。
  • 請求できる期間は、裁判所の破産等の決定の日又は労基署長の認定の日の翌日から起算して2年以内。