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「労働相談について」の一例Q&Aです
- Q1.就業規則を見せてほしいと頼んだら、「うちには無い」と言われたが?
- Q2.パートの仕事に就いたとき、口頭で告げられた時間給と違っていたが?
- Q3.「勤務成績が悪い」という理由で解雇を通知されたが?
- Q4.建設業で従業員50人の営業所の法定労働時間は?
- Q5.1日3時間しか働いていないが、年次有給休暇を取ることはできるか?
- Q6.職業安定所(ハローワーク)の募集では「退職金あり」だったのに実際は支払われなかったが?
- Q7.業績不振で事実上倒産し、2か月分の給料を残して退職したが?
- Q8.パート収入の非課税限度額は?
- Q9.パートでも雇用保険に加入できるか?
Q1 就業規則を見せてほしいと頼んだら、「うちには無い」と言われたが?
A1 規模10人以上の事業場には、作成・届出義務がある。
【法律のポイント】
規模10人以上の事業場には作成・届出義務があり(所轄の労働基準監督署に)、制定・変更にあたっては労働者の意見聴取義務があり、その就業規則を従業員に周知しなければならない。(労基法第89条・90条・106条)
Q2 パートの仕事に就いたとき、口頭で告げられた時間給と違っていたが?
A2 採用時に時間給を書面で交付しなければならない。
【法律のポイント】
労働条件の明示(賃金・労働時間等に関する事項については書面による明示)が義務づけられている(労基法第15条)。パートも同じ。
Q3 「勤務成績が悪い」という理由で解雇を通知されたが?
A3 退職する意志がない場合は、はっきりと意思表示を。
【法律のポイント】
解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効。(第18条の2) 労基法上の手続きとしては、少なくとも30日前にその予告をするか、予告をしないときは平均賃金の30日分以上の支払いを要する。
Q4 建設業で従業員50人の営業所の法定労働時間は?
A4 1日8時間・週40時間であり、これを超える部分は原則として時間外労働となる。
【法律のポイント】
小規模事業場に係る特例を除き、週40時間制が全面適用。(労基法第32条)
Q5 1日3時間しか働いていないが、年次有給休暇を取ることはできるか?
A5 パートや派遣労働者の場合も、勤務日数に応じて年次有給休暇を取れる。
【法律のポイント】
年次有給休暇は、(1)継続勤務(雇入れの日から6か月間、以後1年間)と(2)出勤率(全労働日の8割以上の出勤)の2つの要件を満たせば、最低10日が付与される。パート労働者にも、所定労働時間・日数に応じて比例付与される。付与日数は「詳しい解説」のページ参照。
Q6 職業安定所(ハローワーク)の募集では「退職金あり」だったのに実際は支払われなかったが?
A6 就業規則を確かめて会社側と交渉を!
【法律のポイント】
就業規則等で規定があるか職場慣行があり、その要件に該当する場合には、退職金を支払う義務が生じる。
Q7 業績不振で事実上倒産し、2か月分の給料を残して退職したが?
A7 賃確法による立替払を請求する。
【法律のポイント】
未払賃金の立替払制度は、企業が倒産したために賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について、労働福祉事業団が事業主に代わって立替払いするものである。(賃確法<賃金の支払の確保等に関する法律>第7条)
Q8 パート収入の非課税限度額は?
A8 年収103万円を超えると所得税が課税される。
Q9 パートでも雇用保険に加入できるか?
【法律のポイント】
A9 反復継続に就労し、週の所定労働時間が20時間以上であれば被保険者となる。
【法律のポイント】
一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、事業主は労働保険(労災保険・雇用保険)への加入が義務づけられており、要件を満たす場合、パートであっても被保険者となる。