○すべての事業主は、雇用する労働者(パートタイマー、臨時、アルバイト、外国人労働者等を含む)に最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
○最低賃金を理由に、一方的に労働者の賃金を引き下げることは許されません。
○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、、時間外・休日・深夜手当等は含まれません。
○違反した経営者は刑事罰の対象になります。
岩手県最低賃金
時間額 952円
- 効力発生日:令和6年10月27日(日)
- 最低賃金は、全産業の全労働者に適用されます。
下記にある「5種類の産業」に雇用される労働者は、「産業別最低賃金」が適用されます。
ただし、「岩手県最低賃金」を下回る「産業別最低賃金」については、「岩手県最低賃金」が適用されます。
岩手県産業別最低賃金
※適用業種は日本標準産業分類によります。
鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業
時間額 949円
- 効力発生日:令和5年12月30日
- 適用業種は、鉄鋼業、金属線製品製造業(ねじ類を除く)、その他の金属製品製造業。
- ただし、鉄鋼業のうち高炉による製鉄業、銑鉄鋳物製造業、可鍛鋳鉄製造業、鉄鋼シャースリット業、鋳鉄管製造業及び他に分類されない鉄鋼業については、岩手県最低賃金が適用されます。
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
時間額 917円
- 効力発生日:令和5年12月30日
- 適用業種は、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業。
- ただし、電気機械器具製造業のうち、民生用電気機械器具製造業、電球・電気照明器具製造業、医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)、蓄電池製造業、一次電池(乾電池、湿電池)製造業及び他に分類されない電気機械器具製造業については、岩手県最低賃金が適用されます。
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業
時間額 925円
- 効力発生日:令和5年12月30日
- 適用業種は、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業。
百貨店・総合スーパー
時間額 800円
- 効力発生日:平成30年12月28日
- 適用業種は、百貨店・総合スーパー。
ただし、「百貨店・総合スーパー」最低賃金800円は、現在の岩手県最低賃金を下回るので「岩手県最低賃金」893円が適用になります。
※「各種商品小売業」については、最低賃金767円(効力発生日:平成28年12月11日)であることから、現在の岩手県最低賃金を下回るので「岩手県最低賃金」893円が適用になります。
自動車小売業
時間額 945円
- 効力発生日:令和5年12月30日
- 適用業種は、自動車(新車)小売業、中古自動車小売業、自動車部品・付属品小売業。
- ただし、二輪自動車小売業(原動機付き自転車を含む)については、岩手県最低賃金が適用されます。
上記5種類の産業労働者であるが、産業別最低賃金の適用が除外され、岩手県最低賃金が適用される労働者は下記に示すとおりです。
- 18歳未満又は65歳以上の労働者。
- 雇入れ後6か月未満の労働者であって、技能習得中の労働者。
- 清掃又は片付けの業務に主として従事する労働者。
- 電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業については、上記(1)〜(3)の労働者のほか、
○ 手作業による包装又は袋詰めの業務に主として従事する労働者。
○ 手作業により又は手工具若しくは小型電力機を用いて行う組線、かしめ、取付け、巻線又はバリ取りの業務に主として従事する労働者。 - 光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業については、上記(1)〜(3)の労働者のほか、手作業による包装、袋詰め又はバリ取り若しくは検品の業務に主として従事する労働者。