最低賃金にはどのようなものがありますか?

最低賃金には、下記のように地域別最低賃金と産業別最低賃金の2種類があります。

地域別最低賃金
※ 各都道府県内のすべての労働者とその使用者に適用。
(例)○○県最低賃金
産業別最低賃金
※ 各都道府県内の特定の産業の労働者とその使用者に適用。
(例)○○県各種商品小売業最低賃金

 なお、使用者は、地域別産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。