最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
しかし、一般の労働者と労働能力などが異なるため最低賃金を一律に適用すると、かえって雇用機会を狭める可能性がある労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の適用除外が認められています。
最低賃金の適用除外を受けられる労働者は、
- 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
- 試しの試用期間中の者
- 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうちの一定のもの
- イ. 所定労働時間の特に短い者
ロ. 軽易な業務に従事する者
ハ. 断続的労働に従事する者
となっています。
適用除外許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書3通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。